憲法 人権|法人の政治活動の自由(南九州税理士会事件)
憲法の「なぜ?」を解説します
税理士会の政治献金が認められなかったのはなぜ?
法人の政治活動の自由について判例は、「法人は政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附もその自由の一環である」とし、法人にも性質上可能な限り人権規定が適用されるとしました(八幡製鉄政治献金事件)。
それに対し、法人でも税理士会の政治献金については、「税理士会には政治献金の自由はない」としました(南九州税理士会事件)。
なぜ判例は、税理士会の政治献金を認めなかったのでしょうか?
税理士会は強制加入団体で脱退の自由もないから
会社と税理士会の構成員には、以下の違いがあります。
- 会社の構成員(株主)→ 脱退の自由がある
- 税理士会の構成員(税理士)→ 脱退の自由がない
これを基礎に考えます。
まず、会社の政治献金については、構成員がそれを不服に思うのであれば、株主をやめれば済みます(脱退の自由がある)。
それに対して、税理士会の政治献金については、構成員が不服に思っても税理士を続けていく以上、会を脱退することはできません(脱退の自由がない)。
税理士会は、税理士として仕事をしていく以上、加入は強制であり、脱退も許されないのです。
このような性質のある税理士会が、構成員から集めた会費を特定の政党に献金してしまうと、他の政党を支持する構成員は、思想の自由を害されてしまいます。
それがかわいそうなので、判例は、税理士会には政治献金の自由はないとしました。
なお、この判例では、「税理士会が政治団体に対して金員の寄付をすることは、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、税理士法498条2項所定の税理士会の目的の範囲外の行為と言わざるを得ない」としました。
これを言い換えると、税理士会が有利になるような法令を作ろうとしている政党(または議員さん)を支持するための献金であっても、その献金は税理士会の目的の範囲外ということです。
ちなみに
行政書士会も強制加入団体です。
開業する場所の都道府県の行政書士会に加入することになります。