民法 総則|無権代理と法定追認
民法の「なぜ?」を解説します
無権代理行為の法定追認が類推されない場合があるのはなぜ?
無権代理人を相続した本人による無権代理行為の追認は、原則として積極的な意思表示のみによることとし、法定追認は類推されません。
なぜでしょうか?
無権代理をされた本人を保護するため
無権代理は、原則として本人には効果帰属しません。
その帰属しないものを帰属させるのであれば、原則として本人の積極的な追認の意思表示のみによることとし、法定追認は類推しないほうが本人の保護になります。
なお、黙示の追認も本人に効果帰属することになりますが、これは民法125条の法定追認とは別の話です。