民法 総則|無権代理と法定追認

民法の「なぜ?」を解説します

無権代理行為の法定追認が類推されない場合があるのはなぜ?

無権代理人を相続した本人による無権代理行為の追認は、原則として積極的な意思表示のみによることとし、法定追認は類推されません。
なぜでしょうか?

無権代理をされた本人を保護するため

無権代理は、原則として本人には効果帰属しません。

その帰属しないものを帰属させるのであれば、原則として本人の積極的な追認の意思表示のみによることとし、法定追認は類推しないほうが本人の保護になります。

なお、黙示の追認も本人に効果帰属することになりますが、これは民法125条の法定追認とは別の話です。

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