民法 物権|抵当権と敷地利用権

民法の「なぜ?」を解説します

建物に抵当権を設定した場合 敷地利用権にも抵当権が及ぶのは?

(前提:土地と建物の所有者が別である場合)

建物に抵当権を設定した場合、その敷地利用権(賃借権など)にも抵当権の効力は及びます(判例)。
状態としては、建物の競落人は建物とともに、敷地利用権も得ることになります。

抵当権と敷地利用権

これは、敷地利用権を建物の従たる権利として、従物の規定(民法87条2項)を類推適用しているのですが、なぜ、そのようにする必要があるのでしょうか?

建物の競落人を保護するため

もし、抵当権が敷地利用権に及ばないとしてしまうと、建物を正当に競落した人は敷地利用権がないため、土地の所有者に追い出されてしまうおそれがあります。

それだと、競落人は建物を競落した意味がなくなるので、抵当権は敷地利用権に及ぶとしました。
結果として、競落人は敷地利用権も含めて競り落としたことになります。

ちなみに

上図の例で、建物と土地が同一人所有であった場合は、法定地上権の問題となります。

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