民法 物権|地上権と賃借権の相違

民法の「なぜ?」を解説します

地上権と賃借権の権利譲渡・賃貸に違いがあるのはなぜ?

地上権は、他人の土地に工作物または竹木を所有している場合にその土地を使用する権利ですが(民法265条)、地上権者は地主の承諾なく、この権利を自由に譲渡・賃貸できます。

それに対し、賃借権の賃借人は、借りている土地の使用権を自由に譲渡・賃貸できません(賃貸人の承諾がなければ使用権を譲渡・賃貸できません)。

他人の土地を使うことができるという意味で、似た効果を持つ地上権と賃借権ですが、なぜ、このような違いがあるのでしょうか? 

地上権は物権であり 賃借権は債権だから

まず地上権の場合、地上権者は土地に対して直接権利を持っているのであり、地主に対する権利ではないと考えられています。
言い換えると、物に対する権利(物権)であり、人に対する権利(債権)ではないということです。
地上権者は、直接、物に対する権利を持っているので、その権利を自由に譲渡・賃貸できることになります。

それに対し、賃借権の場合、賃貸人に対して権利を持っているのであり、土地に対して直接権利を持っているのではありません。
言い換えると、人に対する権利(債権)であり、物に対する権利(物権)ではないということです。
賃借人は、直接、物に対する権利を持っているわけではないので、その権利を自由には譲渡・賃貸できないことになります。

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