戸籍法|届出の受理義務

戸籍法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)

届出期間が経過したあとの届出であっても受理されるのはなぜ?

届出期間が経過したあとの届出であっても、市町村長は受理しなければなりません(戸籍法46条)。

期間が経過しているのなら、受理しなくてもいいように思いますが、なぜ受理しなければならないのでしょうか?

戸籍と事実が食い違ってしまうから

届出期間が経過したからといって、たとえば出生届や死亡届が受理されないとなると、生まれた赤ちゃんが戸籍上では生まれていないことになったり、死亡した人が戸籍上では生きていることになったりしてしまいます。

それらのように、戸籍と事実が食い違うことを防ぐために、期間経過後であっても、市町村長は受理しなければならないことになっています。

ちなみに

正当な理由なく期間内に届出をしなかった場合、3万円以下の過料に処せられます(戸籍法120条)。

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