行政書士法|欠格事由

行政書士法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)

被補助人が行政書士になることができるのはなぜ?

制限行為能力者の中でも、未成年者、成年被後見人、被保佐人は行政書士になれませんが、被補助人はなれます(行政書士法2条の2)。

なぜ、被補助人には行政書士になることを認めたのでしょうか?

他の条文で対処できるから

被補助人は能力的に業務に大きな支障はないと考えられること、そして、万一支障のあった場合でも、他の条文で対処できます。

通常、被補助人はほぼ正常な判断ができます。
ただ、完全に正常であるとは言えないので、業務を行う上で支障があるとされた場合には、連合会は「心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者」として登録を拒否します(行政書士法6条の2第2項)。

それが可能なので、被補助人は欠格事由から除外されています。

ちなみに

行政書士となったあとに成年被後見人や被保佐人になった場合は登録が抹消されますが(行政書士法7条2項)、被補助人になっても抹消されません。
この理由は上記のものと同じです。 

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