行政書士法|登録の抹消
行政書士法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
必要的抹消には聴聞もなく 審査請求もできないのはなぜ?
行政書士登録の抹消について、「任意的抹消」のときには聴聞が必要であり(行政手続法13条1項)総務大臣に審査請求もできるとされています(行政書士法6条の3)。
それに対し、「必要的抹消」のときにはそれらの手続はありません(行政書士法7条1項から3項)
なぜ、必要的抹消には聴聞もなく、審査請求もできないとされているのでしょうか?
必要的抹消は争いのない事実にもとづいてなされる抹消だから
必要的抹消の具体例としては、「業務廃止の届出があった場合」がありますが、これは行政書士本人が登録を抹消したいと思って提出しているものです。
そのため、不利益処分には当たらないことから聴聞もなく、抹消が不服であるとして審査請求をするはずもないので、必要的抹消には聴聞も審査請求も認められていません。