地方自治法|地縁による団体の認可
地方自治法の「なぜ?」を解説します
地縁団体が法的に権利義務を負うことができるのはなぜ?
地方自治法260条の2第1項には、「地縁による団体は、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とありますが、この条文はいったい何のためにあるのでしょうか?
団体としての不動産登記を可能にするため
もし団体として不動産登記ができないとなると、その団体の代表者名義の登記になります。
それだと、代表者の個人資産と区別がつかなくなってしまうおそれがあります。
そのため、地方自治法260条の2第1項の規定を設けています。
ただ、あまりこれを広く認めてしまうと、実質的には個人資産であるものを団体の資産とするような財産隠しが可能になってしまいます。
それを防止するために、市町村長の認可が必要となっています。