地方自治法|国地方係争処理委員会が行う審査の対象

地方自治法の「なぜ?」を解説します

国地方係争処理委員会の審査対象に違いがあるのはなぜ?

国地方係争処理委員会が行う審査の対象は、自治事務への関与の場合は、違法または不当なものが対象となります(地方自治法250条の14第1項)。

それに対し、法定受託事務への関与の場合は、違法なもののみが対象となり、不当なものは対象になっていません(地方自治法250条の14第2項)。

なぜ、法定受託事務については不当な関与が審査されないのでしょうか?

法定受託事務はもともと国の事務だから

法定受託事務はもともと国の事務なので、違法でないのであれば、国の関与を広く認めようという趣旨です。

そのため、法定受託事務への国の不当な関与は審査対象外となりました。

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