地方自治法|条例の制定・改廃請求の制限
地方自治法の「なぜ?」を解説します
条例の制定・改廃請求を住民ができない場合があるのはなぜ?
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、条例の制定または改廃の請求ができるとされています。
しかし、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関するものは請求できないとされています(地方自治法12条)。
なぜ、これらの請求は認められていないのでしょうか?
地方公共団体の財政運営に大きな影響を与えるおそれがあるから
請求できないとされている地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収といった問題は、すべて住民からお金を徴収するものなので、住民としては無くしてほしいに決まっています。
ただ、これらの徴収がなくなってしまうとその普通地方公共団体は火の車になります。
そのため、上記のお金の徴収に関するものは直接請求ができないとされています。