地方自治法|長の被選挙権
地方自治法の「なぜ?」を解説します
長がその地方公共団体の住民でなくてもかまわないのはなぜ?
都道府県知事と市町村長の被選挙権は、議員の被選挙権と違って、その地方公共団体の住民であることが要件になっていません(地方自治法19条1項から3項)。
なぜ、長はその地方公共団体の住民でなくてもかまわないのでしょうか?
幅広い範囲から有能な人材を募るため
その地方公共団体のトップになる長は、特に有能な人材である必要があります。
そのような人材に長をやってもらうには、幅広い範囲から人材を募った方が集まりやすいため、長はその地方公共団体の住民でなくてもかまわない(居住要件は必要ない)とされています。