国家賠償法|河川管理の瑕疵
国家賠償法の「なぜ?」を解説します
水害が起こったときの国の責任に違いがあるのはなぜ?
国家賠償法2条に定める河川管理の瑕疵について判例は、「未改修河川の溢水水害の場合には瑕疵はない」としました。
それに対し、「改修済河川の破堤水害の場合には瑕疵はある」としました。
なぜ、そのように判例が分かれたのでしょうか?
改修済みなのであれば 災害を防止できないと意味がないから
河川は自然公物であり、また距離も長いため、改修するには時間と費用が莫大にかかります。
そのため、未改修河川については、過渡的な安全性で仕方のないところです。
それに対し、改修済河川については、改修済みなのであれば災害を防止できないと意味がないので、高い安全性が要求されます。
なお、河川管理の瑕疵の有無について、未改修河川の判例では、「自然的条件、社会的条件、その他諸般の事情を総合的に考慮し、その制約のもとで同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えているかどうかを基準として判断すべきである」としています。
それに対し改修済河川の判例では、「工事実施基本計画に定める規模の災害発生を防止するに足りる安全性を備えているかどうかによって判断すべきである」としています。