民法 総則|制限行為能力者たる代理人の代理行為
民法の「なぜ?」を解説します
制限行為能力者が代理行為をした場合に取消せないのはなぜ?
本来、制限行為能力者の行為は例外を除いて取消せます。
しかし、制限行為能力者が代理人として代理行為をした場合は、取消せないと解されています。
これだと制限行為能力者を保護できていないように思えますが、なぜ取消せないのでしょうか?
制限行為能力者は不利益を被らないから
代理行為の効果は、代理人には帰属しません(本人と相手方との間に帰属)。
ということは、制限行為能力者たる代理人が、不利益を被ることにはならないのです。
そのため、制限行為能力者保護という観点も必要なく、取消はできないと解されています。
なおこの場合、代理を依頼した本人は不利益を被るおそれはありますが、これは制限行為能力者を代理人として立てた本人の責任となります。

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