民法 総則|胎児の権利能力
民法の「なぜ?」を解説します
胎児にも損害賠償請求を認めているのはなぜ?
人の権利能力(権利や義務の主体となりうる地位や資格)は、出生のときから発生するとされているので、原則として胎児には権利能力はありません。
しかし例外として、不法行為に基づく損害賠償請求は認められています(民法721条)。
たとえば、父親が車にひかれて死亡した場合、胎児には加害者に対する損害賠償請求権が発生します。
なぜ、このような場合、胎児にも損害賠償請求を認めているのでしょうか?
被害者保護の観点から不平等だから
胎児はもう少しで生まれてくるので、その少しの時間の差で損害賠償を認めないとすると、不平等になりますです。
それを修正するためには、胎児にも損害賠償を認めてあげたほうがいいですね。
ただし、胎児が請求権を行使するには、生きて生まれることが条件となります(停止条件説)。
ちなみに
民法上の出生とは、「胎児の体が母体から全部露出したとき」と解されています(全部露出説)。

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