民法 債権|物の調達義務

民法の「なぜ?」を解説します

特定物債権と種類債権で 債務者の調達義務が違うのはなぜ?

物が引渡前(履行期前)に滅失した場合、特定物債権であれば債務者の調達義務はなくなりますが、種類債権であればその義務は原則としてなくなりません。

なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

所有権は移転時期がいつ為されているのかで考えます

まず、特定物債権の場合、所有権は契約時に債権者へ移転します。
物はすでに債権者の所有となっているため、その後に物が滅失したとしても、債務者による物の調達はなされたと考えられます(ただし債務不履行や危険負担の問題は残ります)。

それに対し、種類債権の場合、特定するまでは所有権は移転しないので、調達義務は残ります。
またこの場合、滅失した物と同種の物が市場に存在する限り、調達(債務の履行)は可能なので、履行不能ともなりません。
そのため、この場合は調達義務は果たされていないと考えます。

ちなみに

制限種類債権の場合は、特定前でも履行不能を生じますが、行政書士試験で出題されることは少ないかと思います。

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