民法 債権|物の調達義務
民法の「なぜ?」を解説します
特定物債権と種類債権で 債務者の調達義務が違うのはなぜ?
物が引渡前(履行期前)に滅失した場合、特定物債権であれば債務者の調達義務はなくなりますが、種類債権であればその義務は原則としてなくなりません。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?
所有権は移転時期がいつ為されているのかで考えます
まず、特定物債権の場合、所有権は契約時に債権者へ移転します。
物はすでに債権者の所有となっているため、その後に物が滅失したとしても、債務者による物の調達はなされたと考えられます(ただし債務不履行や危険負担の問題は残ります)。
それに対し、種類債権の場合、特定するまでは所有権は移転しないので、調達義務は残ります。
またこの場合、滅失した物と同種の物が市場に存在する限り、調達(債務の履行)は可能なので、履行不能ともなりません。
そのため、この場合は調達義務は果たされていないと考えます。
ちなみに
制限種類債権の場合は、特定前でも履行不能を生じますが、行政書士試験で出題されることは少ないかと思います。

みなさんもご存知の大手スクールで、行政書士試験講座の講師をやっていました。
行政書士試験対策のためには、講座を利用するのが効率的です。
すでにテキストを持っている方でも、問題集(特に新問)に取り組むことは必要です。