民法 物権|占有改定と即時取得
民法の「なぜ?」を解説します
占有改定による引渡では即時取得が成立しないのはなぜ?
占有改定による引渡で即時取得が成立するかという問題について判例は、成立しないとしました。

なぜこの場合、即時取得が認められないのでしょうか?
元の所有者を保護する必要性が高いから
上図の例の場合、元の所有者(上図のA)は盗難を受けた被害者です。
それに対し、譲受人(上図のC)はまだ実際には物を譲り受けていないので、その物に対する権利を奪っても、Aの権利喪失と比べると、被害はまだ小さいと言えます。
そのAとCのかわいそう度を比較すると、Aのほうがかわいそうです。
そのため、占有改定による引渡では即時取得は不成立とし、元の所有者を保護することとしました。
ちなみに
不動産の場合は登記をしなければ自己の権利を第三者に対抗できませんが(民法177条)、上記の結論はそれに対応した考え方であると言えます。
動産の場合も「権利を得た者らしき外観を備える必要がある」ということです。

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