民法 物権|所有権に対する担保物権設定の制限
民法の「なぜ?」を解説します
所有権の一部に担保物権を設定することができないのはなぜ?
所有権の一部に担保物権を設定することは、原則としてできません。
たとえば、土地の一部にだけ抵当権を設定することはできないということです。
なぜでしょうか?
登記簿の構造上 公示ができないから
たとえば、土地の一部にだけ抵当権を設定しようとしても、登記簿の構造上、公示ができませんです。
「不利益を被る方を救う」というような理由ではありません。
ちなみに
例外として、分割して所有権を得た場合、その分割した部分については担保物権の設定は可能です。
たとえば、土地を2回に分けて譲り受けた場合、その1回分ずつについては抵当権の設定をすることができます。
これは、登記簿で公示することが可能だからです。

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