戸籍法|届出義務者・届出期間

戸籍法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)

創設的届出に届出義務者や届出期間が定められていないのはなぜ?

出生届・死亡届などの報告的届出は、届出義務者や届出期間が定められています。
それに対し、婚姻届・離婚届などの創設的届出は、それらが定められていません。

なぜ、そのような違いがあるのでしょうか?

創設的届出は義務になり得ないから

まず、報告的届出は、出生・死亡など、起こった事実を報告するものです。
もし、それらの事実を放置しておくと、国は国民を管理できなくなります。
そのため、親族や本人を届出義務者として、期間を定めて届け出ることが必要とされています。

それに対し、創設的届出は、婚姻・離婚など、届け出ることによって新たな身分関係を発生させるものです。
そのような性質上、届出義務者や届出期間を定めることができません。

もし、それらの届出に義務者や期間を定めたとしたら、義務者たる国民は一定期間内に結婚や離婚をしなければいけないことになってしまいます。

そのような性質のある創設的届出は義務になり得ないので、届出義務者や届出期間もないのです。

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