行政書士法|秘密漏洩に関する罰則

行政書士法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)

秘密漏洩の場合は告訴がなければ公訴を提起できないのはなぜ?

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとされています(守秘義務:行政書士法12条)。

しかしながら、秘密を漏らした場合でも、告訴がなければ公訴を提起できないとされています(親告罪:行政書士法2条1項2項)。

なぜ、秘密をもらした場合は親告罪となっているのでしょうか?

被害者の意思を尊重するため

秘密を漏らした行政書士を罰するためには、公訴を提起して裁判にかけなくてはなりません。

そうなると、裁判の中で被害者のプライバシーが明かされることにもなりえます。

それだと困るので、被害者が裁判をやりたくないと思えば、裁判をやらずに済まそうという趣旨です。

また、秘密を漏らされたとしても、漏らされた本人が被害を受けたと思わなければ、あえて公訴を提起して裁判をする必要もありません。

そのような理由があり、秘密を漏らした場合は親告罪になっています。

ちなみに

行政書士をやめたあとも、同様の守秘義務は課されています(行政書士12条)。
また、行政書士法人の使用人やその従業者にも守秘義務は課されており、やめたあとも同様です(行政書士19条の3)。

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