憲法 人権|表現の自由と取材の自由(博多駅テレビフィルム提出命令事件)
憲法の「なぜ?」を解説します
取材の自由が保障されなかったのはなぜ?
裁判所から、事件の証拠となるテレビフィルムの提出を命じられたテレビ局が、その提出命令は報道及び取材の自由に反するとして争った事件について判例は、報道の自由は保障しました。
しかし、その報道するための取材に自由は保障せず、十分尊重に値するに留めました(博多駅テレビフィルム提出命令事件判決)。
なぜ、取材の自由は保障されなかったのでしょうか?
取材の自由よりも 公正な刑事裁判を重視したから
テレビ局としては、テレビフィルムを裁判の証拠にされてしまっては、取材に協力してくれる人がいなくなってしまうおそれがあります。
それは、将来の取材の自由が妨げられることにもなります。
他方、刑事裁判は、人に対して刑を科するものなので、その裁判を公正なものとする必要が大きいです。
そのためには、取材の自由がある程度制約されることもやむを得ないとして、判例は取材の自由を保障することまではせず、「十分尊重に値する」に留めました。

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