行政手続法|地方公共団体への適用
行政手続法の「なぜ?」を解説します
地方公共団体が行う処分等に行政手続法の適用がないのはなぜ?
地方公共団体の機関が行う「条例・規則に基づく処分」「行政指導」「条例・規則に基づく届出」には、行政手続法の適用がないとされています(行政手続法3条2項)。
なぜ、このように規定されているのでしょうか?
地方自治を尊重するため
条例や規則といった地方が制定したものや、地方独自の判断で行っていることに大して法律を適用すると、その地方のための、よりよい地方自治をしていくことが難しくなってしまいます。
そのため、地方公共団体の機関が行う「条例・規則に基づく処分」「行政指導」「条例・規則に基づく届出」については、行政手続法から適用除外としました。
ちなみに
地方公共団体にも行政手続法の規定の趣旨にのっとってほしいという国の意思があるため、地方公共団体には行政手続条例を制定する努力義務が課されています(行政手続法38条2項)。
なぜ義務ではなく努力義務になっているかというと、義務にしてしまうと、地方自治の尊重を害するおそれがあるからです。

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