行政不服審査法|不服申立書の記載事項
行政不服審査法の「なぜ?」を解説します
処分と不作為の不服申立書の記載事項が異なるのはなぜ?
処分に対する不服申立書には「不服申立ての趣旨及び理由」が記載事項となっていますが(行政不服審査法15条、48条)。
それに対し、不作為に対する不服申立書にはそれが記載事項とはなっていません(行政不服審査法49条)。
なぜ、そのような違いがあるのでしょうか?
処分:どこが不服か不明 不作為:どこが不服が明らか
まず、処分に対する不服申立ての場合、どの点について不服があるのかが分からないと審査する点が定まりません。
そのため、趣旨及び理由の記載が必要になります。
それに対し、不作為に対する不服申立ての場合、不作為状態を解消させるための申立てであることが明らかです。
そのため、趣旨及び理由の記載は不要とされています。
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