民法 総則|無権代理の相手方の催告
民法の「なぜ?」を解説します
無権代理の本人の確答がない場合 追認拒絶とみなすのはなぜ?
無権代理人の相手方が、その無権代理行為について本人に催告をしても確答がない場合、追認を拒絶したとみなします(民法114条)。
この場合の相手方は、本人に問い合わせても無視されている状態になりますが、なぜ追認拒絶とみなすのでしょうか?
無権代理をされた本人を保護するため
無権代理人は、基本的には勝手に動いている人です。
なので本人は、無権代理行為の事実を知る状況ではありません。
相手方に催告されたって、何のことだか把握できません。
その把握できないことに対応しなかったからといって追認になってしまっては、本人がかわいそうです。
また、無権代理人の勝手な行為に関する催告に答える義務もありません。
そのため、追認拒絶とみなします。
実務小話
たまに、本人の代理で行政書士業務をご依頼される方がいらっしゃいます。
だいたいの場合は、ご本人様が高齢でなかなか動けないとか、どうしても都合があってご本人様が来られないといった真っ当な理由ではありますが、無権代理ではないかどうかを十分に確認しなければいけません。