民法 総則|錯誤無効の主張権者
民法の「なぜ?」を解説します
錯誤無効の主張権者を表意者等に限定しているのはなぜ?
本来、無効は誰でも主張できます。
しかし、錯誤による無効については、原則として錯誤の表意者(+その包括承継人)のみが主張できることになっています(民法95条)。
なぜ、錯誤無効の主張権者が表意者(+その包括承継人)に限定されているのでしょうか?
表意者本人がそれで良いと思えば無効にする必要はないから
この規定は、表意者を保護することが目的です。
錯誤があった行為について、表意者本人がそれで良いと思っているのなら、わざわざ無効にする必要はないですね。
たとえば、勘違いして買った物でも、まあいいやっていうことで、返品するのも面倒な場合もあります。
そういうときにまで、法律が関与して無効にする必要はないということです。
ちなみに
表意者以外の第三者の利益を保護すべき場合では、一定の要件を満たせば、その第三者が無効主張できる場合もあります。