民法 総則|通謀虚偽表示の第三者保護
民法の「なぜ?」を解説します
通謀虚偽表示の第三者は重過失があっても保護されるのはなぜ?
通謀虚偽表示の第三者は、善意であれば重過失があっても保護されます(民法94条2項)。
たとえば、下図の例で、土地の所有者AがBとの通謀虚偽表示によりBに土地を仮装譲渡したとします。
その後、BがCにその土地を譲渡した場合、CはAB間の仮装譲渡を知らなかったことについて重過失があっても、善意であれば土地の所有権を得ることができます。
なぜCは、重過失があっても保護されるのでしょうか?
通謀虚偽表示を行っている当事者のほうが悪いから
当事者(AとB)と 第三者(C)の帰責について比較した場合、当事者は積極的に嘘をついているので保護する余地はまったくありませんが、第三者は重過失があっても善意という点で保護する余地はあります。
そのため、通謀虚偽表示の第三者は重過失があっても、善意であれば保護されます。
ただし、上図のAがBに仮登記上の権利を仮装譲渡した後、BがCに本登記上の権利を譲渡した場合は、Cは善意無過失でなければ本登記上の権利は取得できません(仮登記上の権利のみ取得)。
これは、Aが表示した内容以上の権利が動いているので、Cの取得要件を厳しくする趣旨です。
なお、通謀虚偽表示が行われる例としては、上図のAが「借金を返済できないから土地が差押えられそうだ」というときに、その土地をBのものと装って差押を逃れようとする場合などです。
ちなみに
上図のBに占有や登記がある場合には、AはBに土地の返還請求ができます。
これは、通謀虚偽表示は当事者間では無効であることから、所有権は元の所有者であるAにあると考えるからです。
実務小話
通謀虚偽表示は、実務でも結構問題になります。
たとえば僕の事務所では、債務者が損害賠償金を支払いたくないものだから、所有しているマンションを家族名義に変えてしまわれた案件がありました。
そのときは、意図的に無一文になったのかとヒヤヒヤしましたが、結局は支払日に損害賠償金が支払われたので、大きな問題にはなりませんでした。
ちなみに、もしその支払いがなかったら、詐害行為取消権(民法424条1項)を行使することを検討していました(ただし詐害行為取消権は弁護士の業務になります)。