民法 総則|成年擬制
民法の「なぜ?」を解説します
未成年者が婚姻をすると成年にみなされるのはなぜ?
未成年者とは20歳未満の者をいいますが、その未成年者が婚姻をすると、民法上では成年に達した者とみなされます(成年擬制:民法753条)。
なぜ、このような成年擬制の規定があるのでしょうか?
婚姻した未成年者が生活していく上で不都合だから
もし成年擬制を認めないとなると、普通の未成年者と同じなので、何をするにもいちいち親の同意をもらわなくてはなりません。
たとえば、未成年の旦那さんが仕事に就こうと思った場合や家族で住む家を借りる契約をする場合などにも、いちいち親の同意をもらわなくてはなりません。
これでは結婚生活をしていく上で不都合なので、未成年者でも婚姻をすると民法上では成年者とみなすことになっています。
ちなみに
一度成年擬制の状態になったら、未成年のうちに離婚した場合でも、成年擬制の状態が続きます。
民法上は、未成年者の地位に戻ることにはなりません。