民法 総則|成年擬制

民法の「なぜ?」を解説します

未成年者が婚姻をすると成年にみなされるのはなぜ?

未成年者とは20歳未満の者をいいますが、その未成年者が婚姻をすると、民法上では成年に達した者とみなされます(成年擬制:民法753条)。

なぜ、このような成年擬制の規定があるのでしょうか?

婚姻した未成年者が生活していく上で不都合だから

もし成年擬制を認めないとなると、普通の未成年者と同じなので、何をするにもいちいち親の同意をもらわなくてはなりません。

たとえば、未成年の旦那さんが仕事に就こうと思った場合や家族で住む家を借りる契約をする場合などにも、いちいち親の同意をもらわなくてはなりません。

これでは結婚生活をしていく上で不都合なので、未成年者でも婚姻をすると民法上では成年者とみなすことになっています。

ちなみに

一度成年擬制の状態になったら、未成年のうちに離婚した場合でも、成年擬制の状態が続きます。
民法上は、未成年者の地位に戻ることにはなりません。

← 前のテーマ | 民法 総則 一覧 | 次のテーマ →

民法 一覧

行政書士試験対策 HOME

このサイトを運営している人

行政書士みなさんもご存知の大手スクールで、行政書士試験講座の講師をやっていました。
今は行政書士事務所代表&ウェブコンサルタントです。

うさぎ年生まれなので、うさぎのイラストを使っています。

行政書士試験講座があるスクール

行政書士試験講座行政書士試験対策のためには、講座を利用するのが効率的です。

スクールとは言えないような専門性の低い講座は上記の中には入れていません

行政書士試験の書籍

行政書士試験の書籍すでにテキストを持っている方でも、問題集(特に新問)に取り組むことは必要です。

お知らせ

ページトップへ