民法 債権|金銭債務と間接強制
民法の「なぜ?」を解説します
金銭債務に対して間接強制ができないのはなぜ?
金銭債務に対しては、間接強制はできないこととされています。
なぜでしょうか?
間接強制の効果が出ないから
金銭債務を負っている人に対して、裁判所が「お金が払えないなら金銭の支払義務を課すぞ」と間接的に強制しても、あまり意味がありません。
この場合、直接強制によって他の財産にかかっていったほうが効果的なので、金銭債務については間接強制ができないことになっています。
民法の「なぜ?」を解説します
金銭債務に対しては、間接強制はできないこととされています。
なぜでしょうか?
金銭債務を負っている人に対して、裁判所が「お金が払えないなら金銭の支払義務を課すぞ」と間接的に強制しても、あまり意味がありません。
この場合、直接強制によって他の財産にかかっていったほうが効果的なので、金銭債務については間接強制ができないことになっています。
みなさんもご存知の大手スクールで、行政書士試験講座の講師をやっていました。
今は行政書士事務所代表&ウェブコンサルタントです。
うさぎ年生まれなので、うさぎのイラストを使っています。
行政書士試験対策のためには、講座を利用するのが効率的です。
※ スクールとは言えないような専門性の低い講座は上記の中には入れていません
すでにテキストを持っている方でも、問題集(特に新問)に取り組むことは必要です。