民法 物権|中間者の合意なき中間省略登記

民法の「なぜ?」を解説します

中間者の合意がない中間省略登記が有効になるのはなぜ?

中間省略登記は、中間者を含めた全員の合意があれば有効とされています。
たとえば、所有権が「Aさん→Bさん→Cさん」と移ったとき、ABC全員の合意があれば、中間省略登記も有効ということです。

しかし、中間者の合意がない場合でも、すでに行われてしまった中間省略登記は原則有効とされています。
なぜこの場合、合意がないのに、有効になるのでしょうか?

無効にしてやり直す利益がないから

中間者の合意がない場合でも、最終的には実態と登記の内容が一致しているの、間違った登記とはいえません。

上記の例では、所有権と登記はCさんにあり、実態と登記の内容が一致しています。
そのため、無効にしてやり直す利益はないとして、原則有効とします。

ただし、中間者に中間省略登記を無効にする利益があるような場合(例:代金をもらっていないとき)は、中間者(上記の例のB)はその登記の抹消を請求することができます。

実務小話

中間省略登記は、主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために利用されます。

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