民法 物権|「売買は賃貸借を破る」の修正
民法の「なぜ?」を解説します
「売買は賃貸借を破る」に例外があるのはなぜ?
物権は債権に優先するのが原則です。
たとえば、同じ建物に所有権と不動産賃借権が成立する場合、所有権が優先となります。
しかしその例外として、不動産賃借権は、登記などの対抗要件を備えれば、物権と対等な地位に立つとされています。
なぜ、このような例外があるのでしょうか?
借主を保護するため
もし原則論の「売買は賃貸借を破る」を貫くとすると、たとえば、借りている家の大家さんが変わった場合、新しい大家は家の所有権を得ているので、借主を追い出すことが可能になってしまいます。
これでは、何も悪くない借主がかわいそうです。
このような不都合が起きないようにするため、原則論を修正して、不動産賃借権は対抗要件を備えれば、物権と対等な地位に立つとされています。