民法 物権|「売買は賃貸借を破る」の修正

民法の「なぜ?」を解説します

「売買は賃貸借を破る」に例外があるのはなぜ?

物権は債権に優先するのが原則です。
たとえば、同じ建物に所有権と不動産賃借権が成立する場合、所有権が優先となります。

しかしその例外として、不動産賃借権は、登記などの対抗要件を備えれば、物権と対等な地位に立つとされています。

なぜ、このような例外があるのでしょうか?

借主を保護するため

もし原則論の「売買は賃貸借を破る」を貫くとすると、たとえば、借りている家の大家さんが変わった場合、新しい大家は家の所有権を得ているので、借主を追い出すことが可能になってしまいます。

これでは、何も悪くない借主がかわいそうです。

このような不都合が起きないようにするため、原則論を修正して、不動産賃借権は対抗要件を備えれば、物権と対等な地位に立つとされています。

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