税法|受取配当金の益金不算入

税法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)

内国法人の受取配当金が益金不算入になるのはなぜ?

内国法人の受取配当金は益金不算入になります(法人税法23条)。

これは、受取配当金を収益として計上しないということですが、それはなぜでしょうか?

二重課税防止のため

受取配当金は、法人税課税後の利益から支出されているものです。
それにまた課税するとなると、税金の二重取りになってしまいます。

そのため、受取配当金は益金不算入となっています。

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