税法|受取配当金の益金不算入
税法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
内国法人の受取配当金が益金不算入になるのはなぜ?
内国法人の受取配当金は益金不算入になります(法人税法23条)。
これは、受取配当金を収益として計上しないということですが、それはなぜでしょうか?
二重課税防止のため
受取配当金は、法人税課税後の利益から支出されているものです。
それにまた課税するとなると、税金の二重取りになってしまいます。
そのため、受取配当金は益金不算入となっています。
税法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
内国法人の受取配当金は益金不算入になります(法人税法23条)。
これは、受取配当金を収益として計上しないということですが、それはなぜでしょうか?
受取配当金は、法人税課税後の利益から支出されているものです。
それにまた課税するとなると、税金の二重取りになってしまいます。
そのため、受取配当金は益金不算入となっています。
みなさんもご存知の大手スクールで、行政書士試験講座の講師をやっていました。
今は行政書士事務所代表&ウェブコンサルタントです。
うさぎ年生まれなので、うさぎのイラストを使っています。
行政書士試験対策のためには、講座を利用するのが効率的です。
※ スクールとは言えないような専門性の低い講座は上記の中には入れていません
すでにテキストを持っている方でも、問題集(特に新問)に取り組むことは必要です。