労働基準法|未成年者の保護

労働基準法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)

未成年者の労働契約を保護者が代理できないのはなぜ?

未成年者の労働契約について、親権者または後見人は、未成年者に代わって締結できません(労働基準法58条1項)。
また、未成年者の賃金を代わって受け取ることもできません(労働基準法59条)。

本来、保護者と未成年者の関係であれば、保護者は代理人として未成年者に代わって行為をすることができますが、なぜ、これら労働に関する場面では代理が認められていないのでしょうか?

未成年者を保護するため

もし親が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしてしまうと、未成年者を強制的に働かせて、自分は楽をしようとする親が現れます。

また、未成年者の賃金を代わって受け取ることができるとしてしまうと、その賃金をがめようとする親が現れます。

そうなると未成年者がかわいそうなので、これら労働に関する場面では保護者による代理は認められていません。

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