労働基準法|労働契約の期間の定め
労働基準法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
長期間の労働契約を締結できないのはなぜ?
労働契約は、期間の定めのないもの(一般的にいう正社員)を除き、原則として3年(一定の場合は5年)を超える期間について締結してはならないという制限があります(労働基準法14条1項)。
長期間の労働契約を締結できたほうが労働者としては安定しそうですが、なぜ、それができないとされているのでしょうか?
労働者の自由を保護するため
あまり長い期間の契約を認めてしまうと、使用者が労働者を長期間拘束することになります。
そうなると労働者は転職したり、職業人を引退するといった自由が奪われることになってしまいます。
そうならないように、期間の定めのない労働契約を除き、3年(一定の場合は5年)を超えて労働契約を締結することはできないとされています。
ちなみに
長期間の契約については、「長期雇用は生活が安定するのだから良いのではないか」という考え方もできると思いますが、労働基準法では、労働者の自由のほうを優先しています。