労働基準法|性別を理由とする差別
労働基準法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
性別による差別をしてはならないとはされていないのはなぜ?
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、労働条件の差別的取り扱いをしてはならないとされていますが、性別による差別をしてはならないとはされていません(労働基準法3条)。
性別を理由とする差別もダメのように思いますが、なぜ性別差別はこの規定から除外されているのでしょうか?
女性保護のため
労働基準法では、性別による身体的事情の差を考慮して、女性のみを保護する規定を定めています(産前産後の休暇や生理休暇など)。
それなのに、もし性別を理由とする差別を禁止するとなると、これらの女性保護規定が作れなくなってしまいます。
それだと女性にとってはかわいそうな結果となってしまうため、性別を理由とする差別も合理的であれば認められています。
なお、性別を理由とする差別であっても、労働基準法4条の男女同一賃金の原則にもあるとおり、不合理なものは許されません。