住民基本台帳法|不服申立てと訴訟との関係
住民基本台帳法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
不服申立てが異議申立前置主義なのはなぜ?
戸籍事件の不服申立ては、初めから家庭裁判所に申し立てます。(こちらも参考に)
それに対し、住民基本台帳法の規定による処分の不服申立ては、まずは市町村長への異議申立てによることとされています(異議申立前置主義:住民基本台帳法31条の4)。
なぜ、住民基本台帳法では、異議申立前置主義とされているのでしょうか?
住民基本台帳法の処分は 住民にとって大きな影響を与えないから
住民基本台帳法の規定による処分は、戸籍事件とは違い、身分関係のような大きな権利義務(例:「誰と結婚しているか」「誰の子供であるか」など)は絡んできません。
不服があったとしても、たとえば「住所の記載が間違っているから直してほしい」とか、「住民となった年月日の記載が間違っているから直してほしい」といったことであり、それは住民にとってさほど大きな問題ではないと考えられます。
そのため、わざわざ家庭裁判所に申し立てて問題を大きくするよりは、まずは市町村長への異議申立てで処理したほうが適切だろうという考え方になります。
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