住民基本台帳法|戸籍の附票への記載・消除・修正
住民基本台帳法の「なぜ?」を解説します(旧試験向けコンテンツです)
戸籍の附票の記載等を届出によらずに職権のみで行うのはなぜ?
戸籍の附票の記載、消除または記載の修正は、職権で行うものとされています(住民基本台帳法18条)。
なぜ戸籍の附票の記載等は、届出によらずに職権のみとされているのでしょうか?
戸籍の附票の制度を作った趣旨が守るため
戸籍の附票は、戸籍と住民基本台帳を関連付けるためにあります。
戸籍には住所が記載されていないので、戸籍の附票を作ることにより、戸籍に記載されている人がどこに住んでいるのかが分かるようになります。
そのような趣旨のもとにある戸籍の附票について、もし届出によらなければならないとなると、住民が届け忘れたり届け出れなかった場合には正確な記載ができなくなり、戸籍と住所の関連付けがバラバラになるおそれがあります(リンク切れみたいなイメージです)。
そのような都合があるので、戸籍の附票については職権によることとしています。
ちなみに
戸籍の附票に関する主務大臣は、法務大臣及び総務大臣になっています(住民基本台帳法40条但書)。
主務大臣が2人の状態である理由は、戸籍の附票が、戸籍と住民基本台帳の両方に関係しているからです。
実務小話
戸籍の附票は、相続業務の相続人調査でよく用いられます。
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