憲法 人権|刑事手続規定の行政手続への適用(成田新法事件)

憲法の「なぜ?」を解説します

刑事手続の規定が 行政手続にも適用されうるのはなぜ?

憲法31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」は刑事手続に関する規定を定めたものですが、判例は、行政手続の場面でも適用されうるとしました(成田新法事件判決)。

なぜ、刑事手続の規定が行政手続にも適用されうるのでしょうか?

刑事手続に近い性質を持つ行政手続もあるから

たとえば、行政による立ち入り調査で家を調べる行為は、刑事手続の捜索に近い性質を持っています。

このように刑事手続に近い性質を持っている行政手続は人権侵害のおそれがあるため、刑事手続の規定である憲法31条の適用を認めています。

ただし、どんな行政手続にも憲法31条が適用されるわけではなく、あらゆる事情を総合考慮の上、適用されるかどうかが決まります。

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