憲法 人権|生存権の具体的権利(朝日訴訟判決)
憲法の「なぜ?」を解説します
憲法25条1項を直接の根拠として請求できないのはなぜ?
憲法25条1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされています。
しかし判例では、「健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない」として、憲法25条1項を直接の根拠として請求することはできないとしました(朝日訴訟判決)。
なぜ、憲法25条1項を直接の根拠として請求することはできないのでしょうか?
「健康で文化的な最低限度の生活」とは何を指すか不明確だから
憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」とは具体的に何を指すか、人によって異なります。
たとえば、「エアコンがないと健康で文化的な最低限度の生活とはいえない」という人もいれば、「エアコンがなくても平気」という人もいます。
要するに、「健康で文化的な最低限度の生活」の意味が不明確なので、裁判所も判断が困難なのです。
そのため判例は、具体的権利は憲法では決まっておらず、憲法の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられるとしました。
続けて判例は、「生活保護給付の認定判断は厚生大臣(現厚生労働大臣)の裁量に委ねられており、直ちに違憲の問題を生じることはないが、その裁量権の濫用、逸脱があった場合は別である」としています。
ちなみに
児童扶養手当と公的年金との併給制限規定が憲法25条に反するとして争われた裁判においても、その規定は合憲とされました(堀木訴訟)。
判例は、「『健康で文化的な最低限度の生活』なるものは極めて抽象的・相対的な概念であって、具体的にどのような立法措置を講ずるかは立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用となるような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない」としました。