憲法 人権|土地収用と農地改革の補償(土地収用事件 / 農地改革事件)
憲法の「なぜ?」を解説します
国が土地を買い上げるときの補償に違いがあるのはなぜ?
憲法29条3項では「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とされています。
しかし判例は、土地収用に対する補償は完全補償が必要であるとしました(土地収用事件)。
それに対し、農地改革の一環として行われた農地買収に対する補償は、相当補償で良いとしました(農地改革事件)。
端的に比較すると以下のとおりです。
- 土地収用に対する補償 → 市場価格全額の補償が必要
- 農地買収に対する補償 → 補償額が市場価格と一致することまでは要求されない
土地収用も農地買収も、国が土地を買い上げることには違いないですが、なぜ、そのように判例が分かれたのでしょうか?
国の財政との関係で 相当補償の考え方が必要だったから
国が土地を買い上げる場合、原則は完全補償とされています。
これは、国が奪った財産に見合うだけの補償をしなければ国民が害されてしまうからです。
土地収用事件では、この原則にしたがって、完全補償とされました。
それに対し、農地改革事件の場合、全国規模で地主から農地を買い上げたといった事情がありました。
その状況で完全補償にしてしまうと、国の財政が破綻してしまう危険性がありました。
そのため、このときは例外的に相当補償としました。