憲法 人権|表現の自由 と デモ行進の規制
憲法の「なぜ?」を解説します
デモ行進の届出制と許可制で合憲違憲の結論が分かれるのはなぜ?
デモ行進は憲法21条の表現の自由によって保障されています。
それに対する行政側の規制について判例は、届出制であれば憲法21条に反しないとしました。
しかし、許可制を取ると原則として違憲としました。
なぜ、届出制と許可制で結論が分かれるのでしょうか?
許可制は憲法が禁止している検閲に当てはまるから
届出制の場合は、届け出るだけでデモ行進はできます。
それに対し、許可制の場合は、行政権が表現内容を事前審査し、不適当であれば不許可になる制度です。
これが憲法21条に反するとして、原則違憲となりました。
なお、許可制違憲の例外として判例は、「特定の場所または方法について、合理的かつ明確な基準の下に許可制とすることは憲法に反しない」としました。
これがなぜ違憲ではないかというと、最も重要な表現内容について審査しているわけではないからです。
場所や方法といった「秩序維持の観点」から必要な点について審査しているので、表現の自由を規定した憲法21条には反しないということです。