憲法 人権|法の下の平等 と 尊属殺・尊属傷害致死重罰規定

憲法の「なぜ?」を解説します

尊属殺と尊属傷害致死の罰則に合憲違憲の結論が分かれたのは?

刑法200条の尊属殺重罰規定について判例は違憲としました(尊属殺重罰規定違憲事件)。
それに対し、刑法205条2項の尊属傷害致死重罰規定は合憲としました。

なぜ判例は、このように結論が分かれたのでしょうか?

刑の加重の程度に違いがあるから

判例は、「尊属殺と普通殺人」「尊属傷害致死と普通傷害致死」とを比べて、刑の加重の程度が著しいかどうかで判断としています。

  • 尊属殺重罰規定
    普通殺人の場合と比べて刑の加重の程度が著しい
    法の下の平等に反し 違憲
  • 尊属傷害致死重罰規定
    普通傷害致死の場合と比べて刑の加重の程度が著しいものではない
    法の下の平等に反せず 合憲

このとおり、刑の加重の程度に違いがあるため、合憲違憲の結論が分かれています。

ちなみに

刑法200条の尊属殺重罰規定は平成7年に削除され、刑法205条2項の尊属傷害致死重罰規定も同年に改正され、現在これらの条文はありません。

余談

尊属殺重罰規定違憲事件の加害者は、とてもかわいそうな状況でした。
そのため、合憲違憲を論じる前に、どうしても刑を軽くしてあげたいという結論が先にあったと思います。
しかし、刑法に従うと、その結論が実現できません。
その結論にあわせるためには、上記の理由をつけて、刑法の規定を違憲とするほかなかったという背景があると思います。

← 前のテーマ | 憲法 人権 一覧 | 次のテーマ →

憲法 一覧

行政書士試験対策 HOME

このサイトを運営している人

行政書士みなさんもご存知の大手スクールで、行政書士試験講座の講師をやっていました。
今は行政書士事務所代表&ウェブコンサルタントです。

うさぎ年生まれなので、うさぎのイラストを使っています。

行政書士試験講座があるスクール

行政書士試験講座行政書士試験対策のためには、講座を利用するのが効率的です。

スクールとは言えないような専門性の低い講座は上記の中には入れていません

行政書士試験の書籍

行政書士試験の書籍すでにテキストを持っている方でも、問題集(特に新問)に取り組むことは必要です。

お知らせ

ページトップへ