地方自治法|議会の議決権の範囲

地方自治法の「なぜ?」を解説します

議会の議決権の範囲が決まっているのはなぜ?

議会には議決権がありますが、議決できる事項は法律や条例に定められています(地方自治法96条1項、2項)。

なぜ、議会の議決権の範囲が地方自治法で決まっているのでしょうか?

議会と長の力関係のバランスを取るため

地方自治は首長制のため、議会と長の力関係は対等です。

それなのに、もし議会が何でも議決できてしまうとなると、長の権限を侵すことになってしまい、その力関係が崩れます。

そのため、議会の議決権に範囲を設け、長との力関係のバランスを取っています。

ちなみに

議会は住民の代表機関のため、議決権の範囲に絞りをかけすぎると、住民の意思が反映できない地方政治になってしまいます。

そのため、重要な事項については議会が議決しなければならないことになっています(地方自治法96条)。

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