行政手続法|行政指導における不利益取扱い
行政手続法の「なぜ?」を解説します
助成金を与えないことが 不利益な取扱いに該当しないのはなぜ?
行政手続法32条2項では「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」となっています
しかし、行政指導に従わなかった国民に助成金を与えないことは、不利益な取扱いに該当しないと解されています。
これは不利益な取扱いのようにも思えますが、なぜそれに該当しないと解されているのでしょうか?
助成金はもらえないのが通常だから
助成金はもらえるのが特別であって、もらえないのが通常です。
そのため、助成金がもらえなくても不利益な取扱いとまでは言えないと解されています。