行政手続法|聴聞を経て行われた不利益処分への不服申立て
行政手続法の「なぜ?」を解説します
異議申立てはできないのに 審査請求ができるのはなぜ?
聴聞を経て行われた不利益処分に対して、異議申立てはできませんが(行政手続法27条2項)、審査請求はできます。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか?
申し立てる実益があるかどうかで考えます
まず、異議申立てについては、聴聞よりも簡易的な制度であるため、異議申立てを認める実益がありません。
同じ行政庁への審議を簡易的な制度で申し立てても結果は変わらず、時間の無駄になる可能性が高いです。
それに対し、審査請求については、聴聞を行った行政庁の上級行政庁への申立てであるため、聴聞とは違う結果が出る可能性があります。
そのように、申し立てる実益はあるため、審査請求は認められています。