行政手続法|審査基準と処分基準の設定・公表の義務

行政手続法の「なぜ?」を解説します

審査基準・処分基準の設定・公表の義務に違いがあるのはなぜ?

行政庁が許認可等をするかどうかの判断基準(審査基準)は、行政上特別の支障がない限り、設定・公表は義務になっています(行政手続法5条1項、3項)。

それに対し、不利益処分に関する判断基準(処分基準)の設定・公表は、努力義務になっています(行政手続法12条1項)。

なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

審査基準→公正確保と透明性向上 処分基準→脱法行為防止等

まず、審査基準の設定・公表が義務になっている理由は、「公正の確保」と「透明性の向上」を図り、国民の権利利益の保護するためです。
国民としては、どのような基準で審査されるかが公表されていれば申請も行いやすいですし、「裏に何かあるんじゃないか」というような疑念も持ちません。
そのため、行政上特別の支障がない限り、審査基準の設定・公表は義務となっています。

それに対し、処分基準の設定・公表が努力義務になっている理由は、処分を受ける国民の事情が人それぞれのため、画一的に設定することは難しいからです。
そして脱法行為を防ぐためです。
処分基準が公表されてしまうと、その抜け穴を探して、不利益処分を受けないように悪いことをする国民が出てきてしまいます。
そのため、処分基準の設定・公表は努力義務となっています。

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