行政手続法|不利益処分の該当性
行政手続法の「なぜ?」を解説します
事実上の行為が不利益処分に当たらないのはなぜ?
事実上の行為(例:代執行)は、不利益処分に当たらないとされています(行政手続法2条4号イ)。
なぜでしょうか?
事実上の行為は行政手続法の範囲ではないから
事実上の行為に関しては、他の法令等で規定されていることが多いため、行政手続法の範囲ではありません。
たとえば、代執行の場合、それを行うための手続が行政代執行法に規定されています。
このように事実上の行為は他の法令等で処理するため、行政手続法上の不利益処分には該当しないことになります。
ちなみに
申請により求められた許認可の拒否処分についても不利益処分には当たらないとされていますが(行政手続法2条4項ロ)、この場合は行政手続法の第2章「申請に係る処分」で処理することになります。