行政法総論|民法167条1項の適用

行政法総論の「なぜ?」を解説します

公法上の問題で民法が適用されたのはなぜ?

自衛隊員が職務上死亡し、それが国の安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求権の消滅時効について判例は、会計法30条(5年の消滅時効)ではなく、民法167条1項(10年の消滅時効)が適用されるとしました。

国の安全配慮義務違反なので公法上の問題ですが、なぜこの場面では民法が適用されることとなったのでしょうか?

私人対私人における損害賠償と比べても 目的や性質が同じだから

国が被害者に損害を賠償するという関係は、私人対私人における損害賠償と比べても、目的や性質は同じです。

また、会計法30条の趣旨は「国の権利義務を早期に決済する必要があるなど、主として行政上の便宜を考慮したもの」なので、それを考慮する必要のないこの場面では、会計法はなじみません。

そのため、民法が適用されることになりました。

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