行政作用法|行政計画と取消訴訟

行政作用法の「なぜ?」を解説します

行政計画の取消訴訟を提起できる時とできない時があるのはなぜ?

行政計画の利害関係人がその取消を求める訴訟を提起できるかという問題について判例は、「土地区画整理事業計画の決定」については提起できないとしました。
それに対し、「都市再開発事業計画の決定」については提起できるとしました。

なぜ判例は、このように分かれたのでしょうか?

特定個人に向けられた具体的処分かどうかで判例が分かれています

まず、「土地区画整理事業計画」については、事業の青写真に過ぎず、特定個人に向けられた処分ではないから、取消訴訟の提起はできないとしました。
乱暴な言い方をすれば、「あなたへの処分ではないでしょ」ということで、取消訴訟の提起できないということです。

それに対し、「都市再開発事業計画」については、特定個人の法的地位に直接影響を及ぼすものであるため、取消訴訟の対象となる行政処分に当たるとし、その提起を認めました。

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