行政作用法|通達と取消訴訟

行政作用法の「なぜ?」を解説します

行政行為の附款を付すことに違いがあるのはなぜ?

通達の効力について判例は、通達が国民の権利義務に重大な係わりをもつような場合であっても、その取消訴訟の提起はできないとしました。

国民としては取消訴訟を提起したい場合もあると思いますが、なぜ、国民の権利義務に重大な係わりをもつような場合であっても、取消訴訟の提起をできないのでしょうか?

通達は国民を直接拘束するものではないから

通達は、行政組織内部における命令です。
そのため、処分性はなく、国民は直接拘束されません。
したがって、そのような性質を持つ通達に関しては、取消訴訟の提起はできません。

なお、通達から派生して行政行為となった場合には、国民を直接拘束するものとなるので、取消訴訟の提起が可能になります。 

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