行政作用法|行政行為の附款

行政作用法の「なぜ?」を解説します

行政行為の附款を付すことに違いがあるのはなぜ?

行政行為の附款は、法律行為的行政行為(下命・禁止、許可、免除、特許、認可、代理)には付すことができますが、準法律行為的行政行為(確認、公証、通知、受理)には付すことができません。

なぜ、このような違いがあるのでしょうか?

附款は「従たる意思表示」であることを踏まえて考えます

附款は、行政庁の主たる意思表示に付加された「従たる意思表示」なので、主たる意思表示がないと成立しません。
これを踏まえて考えます。

まず、法律行為的行政行為には行政庁の主たる意思表示があります。
そのため、附款を付すことができます。

それに対し、準法律行為的行政行為には行政庁の主たる意思表示がありません。
そのため、附款を付すことはできません。

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