行政事件訴訟法|仮処分の排除
行政事件訴訟法の「なぜ?」を解説します
行政庁の処分について民事保全法の仮処分ができないのはなぜ?
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません(行政事件訴訟法44条)。
なぜ、仮処分を排除しているのでしょうか?
執行不停止の原則を守り 迅速な手続を行うため
もし仮処分を認めてしまうと、裁判で執行が認められるまで、行政庁は処分その他公権力の行使ができないことになってしまいます。
これでは行政が停滞し、その迅速化が害される結果になります。
それは国民にとっても不都合なので、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることはできないとしています。
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